質問の経過と内容

経過

  • 質問の配布:市長と全市議(議長,副議長を含めて19名)に直接,あるいは各担当部署経由で配布した。(2021年9月24日)
  • 回答の受取:回答期日(10月8日)までに市長および市議10名(うち2名は連名)から文書で回答を得た。他に2名から口頭で文書回答辞退の説明を受けた。それ以外の市議7名は無反応だった。この7名のうち2名から,期日までの回答文書公開後に,質問に対する見解を述べる文書を受け取ったので,追加で公開することとした。

質問の内容 

●市長

1. 市の訴訟対応体制 :メガソーラー建設を巡る裁判に関わる市側の対応の意思決定機関は,どのように構成,運営されているのでしょうか?

2. 本来の手続きを取らなかった理由 :貴職は確約書作成に手続き上の問題があったと述べていますが,何が問題で,本来はどうすべきだったと考えていますか?そして今回はなぜ本来の手続きを取らなかったのですか?

3. 損害賠償低減に確約書が必要と判断した理由 :事業者からの損害賠償請求のリスクについて,貴職は市議会で市側の弁護士から「金額は計り知れないが,リスクはある」と言われたと答弁しています。その認識は質問1で質している市側の意思決定関係者に共有されていたものでしょうか?そうであれば,そこではこのリスクをどう評価して対応することにしていたのでしょうか?そうでないならば,なぜ貴職のみがこのリスクを現実的なものとみなして,「その低減のために」確約書を作成せざるを得ないと判断したのでしょうか?

4. 事業者との損害賠償低減の取り決めの有無 :貴職は「私から事業者側に対し損害賠償の考えを確認したところ、事業者側代理人から損害賠償額を最小にする努力を求められたことから、確約書を交わすに至った」と述べています(2021年6月30日,市議会全員協議会)。そして確約書では「当職は(中略)関係者の損失を最小限とするため」に,第1項では宅地造成等規制法に関わる審査について「迅速に対応する」とあり,第2項では東京高裁で敗訴の場合、河川占有許可を「速やかに」行うとしています。これは事業者が損害賠償請求をすることを認めたうえで,市が損害賠償請求の対象期間を短縮するために,一方的に審査と許可を早急に行うことを約束しているにすぎません。そこには事業者側の損害賠償請求の放棄あるいは請求額の減額などについては何も書かれていません。これでは貴職が述べておられる「多額の損害賠償へのリスクを回避する最良の方法」(伊豆新聞2021年8月27日)とは言えないのではないでしょうか? むしろ訴訟や損害賠償へのリスクを高めているように思います。いかがお考えでしょうか? それとも損害賠償請求に関して,別途事業者と何らかの取り決めをしているのでしょうか?

5.  責任の取り方:この問題の当事者である貴職と建設部の担当職員1人は、しかるべき責任を取ったとお考えですか? まだ取っていないとすれば、どのように責任を取るお考えですか?

6. 今後のリスクマネジメント策 :この問題は、貴職および市のリスクマネジメントの意識の低さと仕組みの不備をも示していると思いますが、貴職はどのようにとらえ,今後どのように対処していくお考えですか?

7. 再発防止策 :今回のような問題の再発防止のためには,どのような対策が必要とお考えですか?

8. 今後の訴訟対応策 :事業者が近日中にあらたな訴訟を起こす可能性もあります。市はこれへの対応を一層強化する必要があると思います。貴職は今後どのように対処していくお考えですか?

●市議

1. 問題の原因 :この問題は,なぜ起こったとお考えですか?

2. 責任の取り方 :この問題の当事者である市長と建設部の担当職員1人は,しかるべき責任を取ったとお考えですか? まだ取っていないとすれば, どのように責任を取るべきとお考えですか?

3. 今後のリスクマネジメント策 :この問題は、市長および市のリスクマネジメントの意識の低さと仕組みの不備をも示していると思いますが、貴職はどのようにこの問題をとらえ,今後どのように対処していくべきとお考えですか?

4. 再発防止策 :今回のような問題の再発防止のためには,どのような対策が必要とお考えですか?

5. 今後の訴訟対応策 :事業者が近日中にあらたな訴訟を起こす可能性もあります。市はこれへの対応を一層強化する必要があると思います。貴職は今後どのように市が対処していくべきとお考えですか?

6. 特別委員会設置について :市議会はこの問題で6月30日に全員協議会を開き,その後の市議会でも質問をしてきましたが, 問題が十分に解明されたとはいえません。市議会が市政と行政のチェック機能を果たすには、百条委員会あるいは少なくとも特別委員会を設置して, 問題を解明し対策をとっていくことが必要と考えます。市長は政治倫理審査会(以下,政倫審)にこの問題の審査を要請しています。「特別委員会設置は政倫審の報告が出てからで良い」とお考えの議員の方々がいらっしゃるとも聞いていますが,政倫審はその構成員の選任者が市長であり、権限も限定されていることから, その審査には限界があると考えます。市議会が独自にその権限でこの問題を深く解明し,対策を講じていくことは,市議会の責務であり存在意義を発揮することと考えています。特別委員会設置について,貴職はどのようにお考えですか?

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